会社代表者の破産

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2022年02月16日

1 はじめに

 会社の代表者の方は、金融機関等から借入等を受けるために、会社の借入等を連帯保証していることが多いと思います。

 また、会社の資金繰り等のために、個人でも借り入れをしていることも少なくありません。

 そのため、会社が破産をするような場合には、会社の代表者の方も債務の整理のために何らかの手続きをとることが必要になることが多いです。

2 会社代表者の破産

 会社と一緒に破産をすることにより、免責の許可を得ることができれば、会社を主債務者とする保証債務や、代表者が個人として借りた債務についても支払義務がなくなるため、保証債務や借金等を清算して再スタートを切ることができます。

 ただ、代表者も破産の場合には、自由財産を超える代表者個人の財産についても原則として換価の対象となるため、残すことはできません。

3 免責不許可事由

 ただ、破産をすれば常に免責が認められるわけではありません。

 ギャンブルや浪費等で借金等を作ってしまったり、財産等を減らしてしまったりした場合や、破産手続きに協力しなかったような場合は、免責不許可事由に該当するので、免責の許可を得ることができないこともあります。

 ただ、免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量により免責が許可されることがあります。

 実際には、免責不許可事由があるような場合でも、きちんと対応すれば免責許可決定を得ることができることが多いです。

4 まとめ

 会社が破産する場合、保証債務やその他の借入の支払いが難しい場合には、代表者の方も一緒に破産することが考えられます。

 破産して免責が許可されれば、借金等を清算して再スタートを切ることができます。

 免責には不許可事由がありますが、きちんと対処すれば、裁判所の裁量により、免責が許可されることもあります。

 このような時世ではありますので、会社の経営に不安を感じておられる方も多いかと存じます。

 まずはお気軽にご相談ください。

PageTop