会社が破産した後に,個人事業主として事業を継続することができるケース

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2020年06月20日

1 会社が破産しても事業を継続できる可能性はある

 会社を破産すると,事業資産を処分することになりますが,それは必ずしも事業を継続できないことに直結するわけではありません。

2 原則は事業廃止となる

 破産手続をとると,破産者が有していた財産が破産財団に組み入れられ,破産財団の管理処分権は破産管財人に専属することになります。
 ここでいう「財産」には,事業で使用する設備・機械や資材・在庫品なども含まれますので,これを自分で使用したり売却したりすることができなくなるわけですから,事実上事業継続は難しくなるのが通常です。
 また,破産法36条には「破産手続開始の決定がされた後であっても,破産管財人は,裁判所の許可を得て,破産者の事業を継続することができる。」 と規定があります。
 したがって,破産手続開始によって事業は廃止されるのが原則であるものの,裁判所が許可したという例外的な場合に,事業の継続を認めているということになります。

3 事業を継続できる場合

 会社が破産すると,その会社自体(法人格)は消滅することになるので,それ以降その会社として事業を行うことはできません。
 しかし,例えば個人事業主の方が破産した場合には,処分を免れることのできる自由財産がありますので,この自由財産だけで事業を行えるのであれば,自己破産後でも個人事業を継続することが可能といえます。
 また,会社(法人)の破産の場合でも,例えば破産手続中に,代表者の個人財産や親族などの援助で,破産管財人から工具等の事業継続に必要なものを買い取ることでこれを残し,破産手続完了後にそれを用いて個人事業主として事業を継続する,ということが考えられます。

4 融資を受けるのは困難

 なお,いずれの場合においても,経営者自身が破産により信用情報に登録されてしまうわけですから,新たに金融機関から融資を受けるのは困難です。
 そのため,融資を前提とした事業継続はできないと考えるべきあり,融資抜きでも事業を継続していけるかどうかを検討する必要があるでしょう。

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