会社破産が家族に与える影響

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2023年01月24日

1 連帯保証人でない家族が請求されることはない

 会社破産をする際、代表者の皆さまは、家族に悪影響が及ぶことを心配されます。

 たしかに会社が破産すれば、銀行等の金融機関が会社に請求していた借金は、連帯保証人に請求することになります。

 代表者は、会社の借入の連帯保証人になっているのが通常ですから、会社が破産すると代表者が連帯保証人として一括で全額返済するよう求められることになります。

 ただ、家族と会社、家族と代表者は別人格ですから、会社が破産しても、家族が会社の借金を請求されることはありません。

2 家族の融資や進学にも原則として影響はない

 会社が破産すると、家族が融資を受けられなくなるわけではありません。

 代表者と家族は別人格ですから、ご家族自身に収入や財産があれば、融資は今までどおり受けられます。

 もちろん、代表者が連帯保証人になってご家族が借入することは、代表者が自己破産するのであればできませんが、ご家族自身に信用があれば問題になりません。

 また、ご家族が進学・就職するうえでも、親戚が自己破産したことを理由に解雇したり、内定を取り消したり、不合格にすることは法律上認められませんので、基本的に影響はないといえます。

3 家族が役員であっても、責任追及されることはほとんどない

 ご家族が破産する会社の取締役や監査役に入っているケースは多くあります。

 このとき、取締役である家族への責任追及がないかご心配される方も多いですが、損害賠償請求や刑事告訴の対象になることは極めてまれです。

 粉飾決算や財産隠しが疑われて代表者が責任追及される場合はたまにありますが、取締役や監査役にすぎない家族は、資金繰りを担当しておらず知らなくてもやむをえないとされやすいでしょう。

4 ご家族が連帯保証人になっている場合は、対応を検討する必要がある

 ご家族への影響があるのは、ご家族が会社の借入の連帯保証人になっている場合で、一括で完済できない額の場合、分割払いの話し合いをするか、自己破産するか等検討しなければならないケースもあります。

 詳細は弁護士におたずねください。

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