会社破産とは

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2022年11月21日

1 倒産と破産の違い

 会社の資金繰りの相談にのっていると、破産と倒産は違うのかとよく聞かれます。

 倒産は、法律上の用語ではありません。

 東京商工リサーチの定義ですと、企業が債務の支払不能状態に陥ったり、事業の継続が困難な状態を指すとしています。

 破産と倒産は、約束どおり借金を返済できない点では共通しています。

 ただ、倒産には、たとえば民事再生のように、約束どおりの返済では事業が続けられないが、借金を減額して毎月の返済を減らせば事業が続けていける前提の裁判所の手続きも含まれています。

 また、私的整理といって、債権者との話し合いで借金を減額してもらう手続きも倒産の一種にあたることがあります。

2 破産は破産法に基づく倒産手続の一種

 破産は、破産法という法律に規定されている手続きです。

 裁判所に申請すること、全部の財産を売ってお金にかえること、その代わり基本的に借金が0になることなどが法律で決まっています。

 先の東京商工リサーチの、債務の支払不能状態であることや、事業の継続が困難であることにあたりますから、破産はたくさんある倒産の中の一種であるということができます。

3 会社破産と個人の破産の違い

 会社破産は、法人が破産するということですが、個人の破産とは違う点が大きく2つあります。

 1つは、会社破産では法人格がなくなるということです。

 個人は自己破産してもその後生活していくわけですが、会社破産では、手続きが終わるときに裁判所が法務局に依頼して、会社の登記を抹消します。

 2つ目は、会社破産では、基本的に全ての借金も財産もなくなりますが、個人は一部の借金や財産が残ります。

 会社破産では、法人格がなくなりますから、どんなに安い財産も全てお金にかえる必要があります。

 また、税金や社会保険料も請求する法人がなくなりますから、支払わなくてよくなります。

 一方、個人は、自己破産しても、家財道具や必要最小限の預金や掛け捨ての保険など、安価な財産は残ります。

 税金や社会保険料は、個人は自己破産してもなくなりません。

4 会社破産をお考えの方はご相談ください

 倒産には、夜逃げなど連絡なく廃業する場合も含まれ、問題の解決にならず、取引先にも迷惑がかかるケースがあります。

 会社破産をすることで、正式に借金の請求を受けなくなり、一からやり直すことができます。

 取引先や債権者も損金処理が進むようになります。

 会社破産をお考えの方は、当法人にご相談ください。

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