会社破産時の未払給料の立替払い

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2021年12月07日

1 未払給料の立替払い制度

 会社破産時に、従業員の給料が払えず未払いとなってしまうケースは多いです。

 このままでは従業員は生活が立ち行かなくなりますので、独立行政法人労働者健康安全機構(以下、「機構」といいます。)の未払給料立替払制度の利用を考えます。

2 会社破産の場合の未払賃金立替払制度利用の流れ

 まず、会社代表者は、会社破産を依頼する弁護士に、未払いの給料が残る従業員の連絡先、給料計算のもとになるタイムカードや雇用契約書、賃金台帳等を提出します。

 会社破産の依頼を受けた弁護士は、従業員に立替払い制度の説明を説明会や文書を送付して行いますし、未払給料を計算して、破産管財人に引き継ぎます。

 破産管財人は、裁判所が選ぶ第三者的立場の弁護士で、従業員に対して立替払いの申請書を送付します。

 従業員が氏名や振込先口座を記載した申請書を返送すれば、破産管財人が未払給料額を証明します。

 破産管財人が取りまとめて機構に申請書を送付し、機構の審査を経て、実際に従業員の口座に未払給料が振り込まれます。

 会社の破産申立てから立替払金が入金されるまでは、少なくとも3カ月程度かかりますし、案件によって若干流れが異なることもあります。

3 立替払いの対象になるお金とならないお金

 従業員の給料と退職金が対象になっており、賞与、解雇予告手当は対象外になっています。

 また、役員報酬や未払給料が2万円以下の方も対象外になります。

 年齢に応じて金額の上限があるほか、未払給料の最大でも8割までしか払われませ

ん。

 詳細は、機構のホームページをご参照ください。

4 素早く破産申立てをしてくれる弁護士に依頼する必要がある

 破産申立てをしない場合、事実上の倒産を労働基準監督署長が認定する制度もありますが、要件が厳しいうえ、従業員が率先して資料集めをする必要があります。

 また、破産申立てをする場合でも、破産申立ての6ヶ月前より後に退職した場合しか立替払いの対象になりませんので、事業をやめるときに全従業員を解雇し、そこから7ヶ月経って破産申立てをした場合は、全従業員が立替払いを受けられなくなります。

 このため、給料の未払いが残る場合は、素早く破産申立てをしてくれる弁護士に依頼する必要があります。

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