会社破産での取引先への対応

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2022年09月21日

1 会社破産で取引先対応が重要な理由

 取引先は、顧客(破産する会社がお金をもらう側)と仕入先や外注先(破産する会社がお金を払う側)に分かれます。

 誠実に対応すれば、会社が破産した後の社長の就職先になったり、個人事業主として今後もお付き合いができることもあります。

 一方、通常金融機関がそうすることはありませんが、社長の自宅や事業所に押しかけて強引な取り立てをしたり、刑事告訴することもあります。

 会社破産では、取引先への対応はとても重要になります。

2 仕入先・外注先のみ返済せず、弁護士に任せる

 会社破産を弁護士に依頼した後に、特定の仕入先や外注先にだけ支払っても、偏頗弁済(へんぱべんさい)といって、裁判所が選ぶ破産管財人が取り返すことになります。

 仕入先や外注先に払えないとすると、基本的には依頼した弁護士に対応を任せ、なるべく取り立てを受けない状態で破産手続が進むのを待つことになります。

 なお、仕入先や外注先の所有物を預かっているときは、返還することもあります。

3 顧客には、次の取引先を紹介したり、破産管財人に売掛金を払うよう連絡することもある

 顧客の方は、お金がもらえないわけではないので、今後どこからサービスを受けたり仕入をすればよいか、破産する会社に払うべき代金をどうすればよいかが問題になります。

 破産する会社の財産は、基本的に裁判所が選ぶ破産管財人という弁護士が管理するようになります。

 破産する会社に入金されて、債権者の銀行に取られると問題ですので、破産管財人に支払うよう連絡することが多いでしょう。

 次の取引先候補の紹介ができるなら、紹介することもあります。

4 まとめ

 社長がよかれと思って取引先に行ったことが、破産法に違反していて、社長の借金が免責されない原因になったり、逆に取引先に迷惑をかけることもあります。

 一部の取引先に事前に破産を告知することは、取り付け騒ぎの原因になったり、計画倒産を疑われる原因にもなります。

 依頼する弁護士と相談しながら、取引先対応を慎重に行うことが大切です。

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