船橋で会社破産をお考えの方へ
1 会社破産のことは当法人にご相談ください 2 会社破産と従業員への対応についてもご相談ください 3 会社破産と銀行・取引先への対応 4 お早めのご相談をおすすめいたします 会社破産する際に必要な費用 会社破産の手続きにかかる期間


1 会社破産のことは当法人にご相談ください
⑴ 会社破産のノウハウを持つ弁護士が対応
当法人には、会社破産を得意とする弁護士が在籍しております。
会社破産は専門的な法律知識が必要とされるほか、取引先・従業員への対応などの実務的なノウハウが求められる場合もあります。
会社破産を得意とする弁護士でなければ、手続きに時間がかかったり、必要以上に良くない影響を周囲に与えてしまったりするおそれがありますので、依頼先にお悩みの際は当法人に一度ご相談いただくことをおすすめします。
⑵ 船橋駅近くの事務所で相談可能
弁護士法人心 船橋法律事務所は、JR船橋駅から徒歩4分の場所にあります。
船橋にお住まいの方や、船橋で会社を経営している方にとって、お越しいただきやすい事務所かと思います。
事前の調整ができれば、土日祝日や平日夜間のご相談も可能ですので、そういった点でもご相談いただきやすいかと思います。
2 会社破産と従業員への対応についてもご相談ください
会社破産において、破産することをどのタイミングで従業員に話すかお悩みになる方もいらっしゃるかと思います。
従業員の方に破産することを話す前に、一度ご相談いただくことをおすすめします。
会社破産について従業員に説明をするということは、経営者の方にとってはとても負担が大きいことであると考えられます。
当法人にご相談いただければ、会社破産を得意とする弁護士が従業員の方との関係等をヒアリングしたうえで、混乱を最小限に抑えるための説明方法をお伝えさせていただきます。
3 会社破産と銀行・取引先への対応
また、会社破産では、銀行や取引先に対しどのように説明をすべきか悩まれるかと思います。
銀行や取引先に破産することを説明する際にも、従業員の方への説明と同様に、事前に一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
借り入れの状況や、取引先への支払い状況などを確認したうえで、説明する内容やタイミングなどを検討いたします。
うかつに破産することを伝えてしまうと、債権の回収が始まる可能性があるので注意が必要です。
4 お早めのご相談をおすすめいたします
会社破産は、手続きが複雑であることに加え、従業員、取引先、金融機関など様々な関係者が関与しますので、経営者の方がお一人で抱え込むにはご負担が大きいのではないかと思います。
当法人の弁護士が、そのご負担を軽くできるよう精一杯対応いたしますので、まずは一度当法人までお問合せください。
お早めにご相談いただくことで精神的な負担が軽くなり、冷静に事態を見つめられるようになる可能性がありますし、まだ資金が手元にある状態でご相談いただければ、会社を立て直す方向での解決策も見込める可能性があります。
お早めにご相談いただいて損になることはないかと思われますので、船橋で会社破産をお考えの方はどうぞ当法人までご連絡ください。
会社破産する際に必要な費用
1 会社破産する際に必要な費用は大きく3種類
会社破産する際に必要な費用は、予納金、弁護士費用、実費と大きく3種類に分かれます。
ここでは、それぞれについて内容や大体の金額等をお伝えします。
2 予納金

予納金は、会社破産をするにあたり、裁判所に納める費用です。
会社破産の場合は、破産管財人という依頼する弁護士と別の弁護士が裁判所から選ばれ、会社に財産が残っていれば破産管財人がお金にかえる仕事などをします。
この破産管財人の最低限の報酬を確保したり、会社破産では官報に破産の情報をのせる必要があるので、官報にのせるための費用を払うことになります。
会社破産の予納金は、会社の規模によって大きく差があります。
予納金の額は、債権者数、借金額、財産額、緊急性のある業務の量や借りている物件を明け渡すのに必要な費用等様々な要素を考慮して裁判所が決定します。
債権者が数人で財産もほぼ残っておらず、借金額も数百万円なら最低の予納金は20万円程度の裁判所が多いでしょう。
一方、100人を超える従業員や債権者、売れば数千万になるような不動産や売掛金を有しているなら、予納金は100万円を超えることも珍しくありません。
3 弁護士費用
会社破産は通常、弁護士に依頼して行うので、依頼する弁護士に費用を払う必要があります。
名目は着手金、報酬金、手数料、出張費等さまざまですし、弁護士や法律事務所ごとに異なりますし、やはり会社の規模によっても異なります。
債権者数社で財産もほぼない場合なら30万円~60万円くらいが多いでしょうが、100人程度の従業員や債権者がおり、財産を現金化すれば1000万円程度までいくなら、弁護士報酬も150~300万円程度かかるのが普通です。
4 実費
弁護士が関係者に通知を送るので郵便代がかかりますし、裁判所に行ったり資料を集めるには印紙代や交通費がかかり、資料のコピーをとるにもコピー代がかかります。
このように、弁護士費用と別に裁判所や弁護士が使う実費があります。
これも規模によりますが、小規模な会社なら5万円強、規模が大きくなると10~20万円程度が多いでしょう。

会社破産の手続きにかかる期間
1 会社破産の手続にかかる期間
会社破産を依頼してから終了するまで、おおむね半年から2年程度になります。
以下では会社破産の流れを見ながら、どういう要素で期間がかわるか確認して いきます。
2 会社破産の流れ

⑴ 事業をやめるタイミングで弁護士に依頼するケースが多いでしょう。
弁護士が債権者に対して弁護士が窓口になるという通知を発送します。
⑵ 裁判所に破産の申立てをします。
⑶ 裁判所で破産手続が正式に開始され、依頼した弁護士と別に、破産管財人と いう第三者的立場の弁護士が選ばれます。
⑷ 債権者集会という、破産管財人が債権者向けに会社の財産状況等を説明する 機会があります
破産管財人が会社の全ての財産をお金にかえて債権者に分配し終わった次の 債権者集会で、破産手続きが終了します。
3 大体の期間
先の⑴から⑵までは、1~3カ月程度が多いです。ただ、破産の費用ができず、資産を現金化して用意する場合等は、6カ月以上かかるケースもあります。
⑵から⑶までは1・2カ月程度であり、⑶から⑷までは債権者集会が3カ月に1回程度行われます。
会社にほぼ財産が残っていない場合は、1回目の債権者集会で破産手続きが終わるので、破産の開始決定から3カ月後程度です。
短い場合なら、⑴から⑵で1・2カ月、⑵から⑶で1・2カ月、⑶から⑷で3カ月ですから合計6カ月程度で終わることになります。
4 長引く場合と早く終わる場合
長引くケースとしては、破産費用が準備できず、お持ちの不動産や在庫商品を 売却する場合等で⑴から⑵までが長いケースです。
また、⑷が長引くケースとして、破産管財人がお金にかえるのが難しい財産、 たとえば取引先と金額に争いがある売掛金や田畑等買い手が付きにくい不動産が ある場合があげられます。
また、破産管財人が債権者にお金を分配する場合は、借金額も正確に確定しな ければなりませんので、たとえば破産する会社に対して商品の欠陥を争う場合等 金額が決まるのに時間がかかる請求をしている債権者がいると長引きます。
その結果、2年以上かかるケースもまれにあります。





























