費用がご不安な方へ

1 費用が準備できないと会社破産はできない

 会社破産を考えている多くの方が、破産にかかる費用について不安を抱えています。

 お金に困っているから会社が破産せざるをえなくなっているところに、まとまった費用がなければ、会社の破産はできないからです。

 ここでは、会社破産の費用の内訳と、多くの方が会社破産の費用を用意するために行っていることをご紹介します。

2 会社破産の費用の内訳と支払時期

 会社破産の費用は、予納金、弁護士費用、実費と大きく3つに分かれます。

 予納金は裁判所に納める費用で、これを納めることが破産の要件になっており、小さな会社の場合は20万円から60万円程度です。

 実費は、郵便代や裁判所に行くための交通費等で、10万円程度が通常です。

 弁護士費用については、事業の規模や債権者の数などによって大きく異なってくるため、依頼前のご相談の際に、弁護士に見積もりを出してもらうのがよいでしょう。

 費用は、破産手続を裁判所に申し立てるまでには全て払う必要があります。

会社破産では、会社自体がなくなるので、後から費用を払うことはできないからです。

3 売上を確保すること

 会社破産の費用を用意する方法で最も多いのは、廃業直前の売上を確保して返済や支払いに充てないという方法です。

 単純な例でいうと、1ヶ月に300万円の売上がある会社で、1ヶ月に100万円の返済と250万円の経費支払いが必要でも、返済と経費支払をしなければ、売上が入った直後に300万円確保できることになります。

 売上が入った直後に会社破産をすれば、費用を捻出しやすくなります。

4 車、在庫の売却や保険の解約

 費用を用意するために、車や在庫商品をまとめて売却する方法もあります。

 極端に安い金額で会社の財産を処分することは債権者を害することになりますので、売り方に注意が必要ですが、会社の財産を適切な価格で売却して会社破産の費用にあてることは許容されます。

 会社に財産がなければ、代表者や役員の生命保険を解約する等して破産の費用を用意するケースもよくあります。

5 ご親族や取引先の援助

 財産の売却や売上からの用立てが難しい場合、ご親族や取引先等に会社破産の費用を援助してもらうこともあります。

 破産手続中は、一部の方にお金を返済することはできないので、ご親族や取引先に援助してもらうときは、毎月いくら返す等の約束をしないよう注意しましょう。

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