会社破産の流れ

1 方針を決定する

 会社破産の相談では、まず初めに弁護士が会社の事業内容、役員や従業員数、事業所の場所や数、取引先の数や金額等をお伺いし、会社の状況を把握します。

 状況次第では、私的整理や民事再生といった会社破産以外の債務整理の方法が可能なケースもありますので、相談者の方のご意向も確認しつつ、方針を決定していきます。

2 廃業日の決定及び申立準備

 会社破産に方針が決まったら、廃業日(破産申立日)を決定します。

 無用な混乱を招かないためにも、事業継続中の会社の場合は特に廃業日の決定が重要となりますので、会社の資金繰りや進行中の仕事の進捗などを考慮して、慎重に廃業日を決定するべき場合が多いです。

 廃業日が決まったら、並行して裁判所へ破産申立を行う準備を進めていきます。

 具体的には、申立までに会社破産にかかる費用を全額工面することや、裁判所に提出する書類の作成や資料の収集などが必要となります。

3 裁判所への申立及び債権者への通知発送

 会社の廃業日に、裁判所へ破産の申立を行うとともに、弁護士から債権者等の関係者へ破産申立を行った旨の通知を発送いたします。

 大きな会社の場合などは、弁護士が会社の従業員向けに説明会を行ったりもします。

4 破産の開始決定及び破産管財人の選任

 破産申立から約1~2ヶ月の間に、裁判所で正式に破産手続きの開始が決定され、同時に破産管財人という第三者的な立場で破産手続きを進める弁護士を裁判所が選任します。

 破産管財人は、会社の負債や財産の状況等を調査し、財産を換価して債権者へ配当を行うことを主な業務としており、破産会社の代表者も、破産管財人からの質問に回答したり、求められた書類を提出する等、破産管財人の業務に協力することが求められます。

5 債権者集会及び債権者への配当

 破産手続きの開始決定後、約2~3ヶ月おきに裁判所にて債権者集会という破産管財人が債権者向けに手続きの進捗状況等を報告する期日が開かれます。

 破産会社の代表者も、債権者集会にご出席いただく必要がありますが、弁護士が同行いたしますのでご安心ください。

 会社の財産がほとんどないケースであれば、2回目の債権者集会までに破産手続きは終了となることが多いですが、財産が多く換価及び債権者への配当に時間がかかる場合は、終了までに1年以上かかるケースもあります。

6 まとめ

 上記は一般的な会社破産の流れですが、個別のケースによって異なる場合もありますので、会社破産をお考えの方は、まずは一度弁護士へご相談ください。

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