横浜で会社破産をお考えの方へ

文責:弁護士
湯沢和紘

最終更新日:2024年09月17日

1 横浜で会社破産のご相談は当法人へ

 当法人では、経営者の方からの会社破産の相談を多数取り扱っている弁護士が在籍しています。

経営者の方からの会社破産に関するご相談は、原則相談料無料で承っております。

 横浜にお住まいの方ですと、横浜駅「きた東口A」から徒歩3分の場所にある、弁護士法人心 横浜法律事務所がお越しいただきやすいかと思います。

 横浜やその周辺で、資金繰りについてお悩みで会社破産を検討されている方は、当法人までご連絡ください。

2 会社破産は弁護士へご相談ください

 売上が下がるなどして資金繰りが厳しくなり、債務の返済が困難になったことで、会社破産を検討されている経営者の方もいらっしゃるかと思います。

 会社破産をされる場合、経営者の方ご自身、そのご家族の今後の生活についても、不安に思われる方がいらっしゃるかもしれません。

 また、雇用している従業員の方や、仕入元や販売先、金融機関その他の取引先に与える影響について心配される方も多いかと思います。

 「家族や従業員に不安を与えたくない」というお気持ちから、お悩みをひとりで抱えてしまう経営者の方もいらっしゃるかもしれません。

 会社破産を考えるほどに状況が悪化している場合、そこからお一人だけでどうにかするというのは非常に困難かと思います。

 また、会社破産について具体的に検討するためには、専門的な知識も必要となります。

 そのため、会社破産をお考えの方は、お一人で悩むことなく、お早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。

 お早めにご相談いただくことで、会社破産も含めた選択肢の中から対応を検討することができる場合があるほか、従業員の方や取引先への対応についてよりしっかりと検討させていただくことができます。

3 会社破産はお早めにご相談ください

 会社の資金繰りが苦しくなると、従業員への賃金未払いや、取引先への支払遅延が起きてしまう場合もあります。

 未払いの状態が続くと、従業員や取引先の方の生活にも大きな影響を及ぼしかねませんので、早めに対応することが必要となってくるかと思います。

 「今会社破産をすべきか悩んでいる」という経営者の方は、会社破産に詳しい弁護士へご相談ください。

 会社破産に詳しい弁護士に相談すれば、会社破産をすることが適切か、どのように会社破産を進めていけばいいかなどについて、アドバイスを得られるはずです。

会社破産を弁護士に相談するタイミングはいつがよいか

文責:弁護士
岡安倫矢

最終更新日:2025年12月04日

1 破産を決めていなくても早めに弁護士に相談する方がよい

 普段から会社破産の相談にのっている弁護士としては、破産を決めていなくても早めに相談していただくのがよいと日々感じています。

 具体的には、約束どおり返済するのが難しいと感じたときです。

 会社破産を弁護士に相談するというと、破産することを決めてからとか、破産以外方法がなくなってからがよいとお考えの方も多いと思います。

 実際、税務署に売掛金の差押えを受けてからとか、裁判を起こされてから相談に来られる方もいらっしゃいます。

 もちろんそのタイミングでも弁護士に相談するだけよいのですが、もう少し早くご相談にこられていれば、やりようもあったのにと思うことが珍しくありません。

 この後理由を述べたいと思います。

 

2 事業の立て直しの手段を失ってしまう

 まず、相談が遅いと、改善策を講じていれば続けられたはずの事業を断念するはめになることが多いです。

 会社破産以外に、民事再生やリスケジュール、私的整理等様々な会社の借金の整理の方法があります。

 債権者が賛成してくれれば借金が大幅に減ったり、毎月の返済額が調整できたりします。

 しかし、どうやっても事業が続けられないほど売上が減ったり、従業員の給料も払えなくなってから相談に来られても、弁護士は破産以外の提案をすることはできず、他の道が断たれてしまうのです。

 

3 破産すらできなくなってしますこともある

 最後に会社破産をしようと思っても、裁判所に支払うお金や弁護士費用が払えなければ破産すらできません。

 売上や相応の資産がある時期なら、破産の費用の捻出は難しくありませんが、売上も資産もなければ、ご親族等の援助がない限り破産すらできないことは珍しくありません。

 

4 より多くの方に迷惑をかけるケースもある

 会社の現金がなくなって、給料も払えなくなったり、親族や取引先から借入や未払いを増やしてしまう方もいます。

 この結果、どうしても返済できなくなったときに、従業員やご親族など迷惑をかける方を増やしてしまっているのです。

 

5 まとめ

 結局、約束どおりの返済が難しいと思ったなら、何らかの策を講じる必要はあるはずなので、他の借入をするのではなく、弁護士にもアドバイスを求めるのがよいでしょう。

会社破産を弁護士に相談する際のポイント

文責:弁護士
岡安倫矢

最終更新日:2025年11月27日

1 スケジュールを理解すること

 会社破産を弁護士に相談する際に最も重要なのは、相談が終わるときには、今後のスケジュールを理解できることです。

 その理由は、会社破産は、いつ何を行うかが非常に重要だからです。

 既に事業をやめているケースや、事業をやめる日を決めているケースでは、代表者も依頼を受ける弁護士も、会社破産に必要な資料を集める等アクションを具体化します。

 一方、事業を続けたい意向があるが将来会社破産の可能性があるというケースでは、どの時点で判断を下すかやすぐにやるべきことは大きく変わります。

 

2 現状を正確に伝える

 今後のスケジュールについて弁護士に役立つアドバイスを受けるために何が必要かといいますと、まずは会社や代表者の現状を正確に伝える必要があります。

 会社の顧問弁護士等昔からその会社のことをよく知っている弁護士に相談する場合は違いますが、基本的に弁護士は相談者や会社のことを把握していません。

 どういう取引先があり、借入や返済状況はどうか、事業所や事業内容はどうなっているか、いついくらの入金見込みがあるか等、基本的な情報を正確に伝える必要があります。

 不正確な情報を伝えると誤った弁護士からアドバイスやスケジュールになる可能性が高いです。

 正確に現状を伝えるには、決算書や資金繰り表、通帳等の資料を持って面談するのがよいでしょう。

 

3 費用感の把握

 会社破産にも費用がかかります。

 弁護士費用と裁判所に支払う予納金が大きいものですが、会社の規模や残務の内容、裁判所の管轄によっても大きくかわります。

 会社破産を検討されている会社では、費用の準備に困るケースも多いので、必要な費用を概算でも確認しておくと、今後の行動を考えるのに役立ちます。

 

4 方針や今後の生活の質問に適切に答えてもらえるか

 会社破産は、ほとんどの方が初めてなので、方針が適切なのかや、今後の生活の仕方等多くの質問したい点があると思います。

 弁護士で差が出やすい点としては、破産するか迷っている際の方針の選択、今後代表者がどういう生活をしていくかのアドバイスがあると思います。

 遠慮なく気になる点をきいて有益なアドバイスがもらえるかも弁護士との相談の重要なポイントです。

会社破産で弁護士を探す方法

文責:弁護士
岡安倫矢

最終更新日:2025年10月10日

1 インターネット等で検索する

 これまで弁護士と接点がなかった方が会社破産を検討する際に弁護士を探すなら、まずはインターネットで検索するのが最も多いでしょう。

 インターネットでは、会社破産を多数取り扱っていそうかや、事務所の場所、費用などがある程度分かるので、会社破産に強い弁護士を探しやすいというメリットがあります。

 反面、インターネット上の情報が全て正しいとはいえないので、その点には注意が必要です。

 

2 顧問弁護士に依頼する

 会社で顧問弁護士がいる場合は、顧問弁護士に依頼するケースもあります。

 ただ、顧問料の滞納がある場合は、顧問弁護士も会社の債権者になるため、会社の破産の依頼を受けられない可能性があります。

 また、経営状態が良い会社の契約書作成や従業員トラブルの相談と、会社破産では大きく内容が違います。

 そのため、会社の顧問業務に強い弁護士でも、会社破産はあまり取り扱っていないこともあるようです。

 

3 知人から紹介を受ける

  同業の代表者や顧問税理士に弁護士を紹介してもらうケースもよくあります。

 ただ、会社破産に強い弁護士を紹介するケースは珍しく、取引先とのトラブルに強い弁護士や、たまたま知り合いである弁護士というケースが多いので、会社破産という人生の一大事を任せてよいか見極める必要があります。

 取引先から紹介してもらう場合は、取引先を通じて情報がもれたり、取引先に有利な対応にならないか注意する必要があります。

 

4 複数の弁護士と会ってみる

 どういう方法で弁護士を探し始めたとしても、最終的に依頼する弁護士を決める際は、複数の弁護士と面談するのがよいでしょう。

 人生の一大事ですし、費用も多額ですので、処理を間違えると代表者が刑事罰や多額の損害賠償請求を受けることもあります。

 会社破産は、会社の基本的な情報だけでも決算書や資金繰り、通帳等多数の資料がないと正確な把握ができません。

 電話やメールで少し話して得られる情報は、不正確なことも多いので、複数の弁護士にご自分で会う方がよいでしょう。

会社破産のご相談で必要となる資料

文責:弁護士
岡安倫矢

最終更新日:2024年12月02日

1 決算書

 会社の破産について相談する場合には、まず、会社の現在の状況を把握する必要があります。

 そのために必要になるのが、決算書です。

 決算書を確認することにより、どのような業種で、どのような売上や経費があるかといったことや、主な財産や事業所等を把握することができます。

 

2 資金繰り表

 会社の破産を進める場合、どのようなスケジュールで進めていくのかが重要になります。

 その際、いつ資金がショートするかを把握することによって、どれだけの期間を検討や準備にかけられるかも決まってきます。

ですので、資金ショートの日を確認するためにも、資金繰り表があるとよいです。

 資金繰り表を作っていない場合であっても、おおよその見通しをメモしたものがあるだけでも検討において役立ちます。

 

3 最新の取引を記帳した通帳

 会社の破産の場合には、破産のための申立費用を用意できるかどうか、どのように準備することができるかも検討する必要があります。

 そのため、すぐに動かせる現預金の金額を把握するためにも、最新の取引を記帳した通帳があるとよいです。

 また、上記2の資金繰りとも関連しますが、通帳があれば、どこから入金があり、どこへ出金しているかが分かり、会社のお金の流れが把握しやすくなります。

 

4 まずは相談を

 この他にも、借入れの返済予定表や従業員の名簿等、あった方がよい資料はありますが、必須というわけではなく、なくてもご相談いただけます。

 会社の破産を行う際には、早めに動いていくことが重要になります。

 そのため、資料を漏れなく揃えようとして、その結果動き出すのが遅れてしまうと、とれる手段が限定されたり、申立てが遅れたりして、従業員等に不利益を与えてしまうこともありますので、資料を揃えることよりも、早めにご相談いただくことを優先していただければと思います。

 当法人では、会社の破産の相談も原則無料で承っております。

 まずはお気軽にご相談ください。

会社破産の流れ

文責:弁護士
湯沢和紘

最終更新日:2024年08月09日

1 全体の流れ

 会社の破産の流れは、以下のような形で進んでいくことが多いです。

 ①弁護士への相談

 ②申立ての準備

 ③破産手続開始決定

 ④破産管財人による管財業務の遂行

 ⑤債権者集会

 ⑥配当手続き

 ただし、配当できる財産が残らない場合には、配当はされずに終了することになります。

 以下で、①~⑥のそれぞれについて詳細をご説明します。

 

2 弁護士への相談

 会社の破産は、弁護士に相談し、破産するべきかどうかを確認するところから進んでいきます。

 そこで、破産をするべきだということになれば、弁護士に破産手続きを進めることを依頼し、スケジュールを決め、破産手続きに向けて動いていくことになります。

 

3 申立ての準備

 申し立てに向けて、資料を用意したり、予納金を確保したりする等の準備を進めていくことになります。

 破産手続きは、法律上は、裁判所に対し、財産状況や収支状況、債務の状況等について資料を付して提出し、予納金を支払い、裁判所が破産手続き開始決定を出すことによって開始されることになります。

 

4 破産手続開始決定

 破産手続き開始決定がなされると、管財人が選任されます。

会社の財産等の管理処分権は管財人に引き継がれることになり、その旨が各債権者に通知されることになります。

 破産手続開始決定後、破産管財人、破産者である会社の代表者、破産者代理人弁護士の3者による打ち合わせが行われます。

 そこで書類等の引継ぎを行うとともに、財産の引継ぎ等について打ち合わせをしていくことになります。

 

5 破産管財人による管財業務の遂行

 破産管財人の管財業務は、主に、破産者の財産を換価することと債権者を調査することになります。

 会社の代表者は、破産管財人の調査や管財業務に協力しなければなりません。

そのため、破産手続中も継続して破産管財人との面談等を行うとともに、必要な資料や書類を提出したり、現地調査等への同行・立会等を求められることがあります。

 

6 債権者集会

 破産手続開始後一定期間後に「債権者集会」が開催されます。

債権者集会では、破産管財人から破産手続きの進行等についての報告が行われます。

 債権者集会には、会社の代表者も出席する必要があります。

 

7 配当手続き

 最終的に債権者に配当できるだけの財産が残れば、これを各債権者に配当して終了になります。

 配当手続き自体は、管財人が行うので、破産者代表者がしなければならないことというのはありません。

 配当できる財産がなかった場合、異時廃止という手続きにより、破産手続きは終了します。

 

8 詳しくは弁護士にご確認ください

 以上が破産手続きの基本的な流れになります。

 手続きの流れや見通しについて、詳しくは弁護士にご相談ください。

 当法人では、借金に関するご相談を原則相談料無料で承っております。

 まずは、お気軽にご相談ください。

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