津で会社破産をお考えの方へ

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2023年06月30日

1 会社破産の実績を持つ弁護士法人心へご相談ください

 さまざまなご事情から、会社の破産をお考えの方がいらっしゃるかと思います。

 「もう破産をすべきなのだろうか」「破産をするのであればどうしたらよいのだろうか」など、お困りごとがありましたら弁護士法人心までご相談ください。

 当法人には、経営者の方からの破産のご相談を多く取り扱っている弁護士が所属しています。

 ご事情を真摯にお伺いした上で、破産に対するご不安を少しでも軽くできるようにサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

 津で会社を経営されている方であれば、弁護士法人心 津法律事務所へのご相談が便利です。

2 相談料は無料です

 当法人では、会社破産のお悩みについて原則無料でご相談を承っております。

 「まずは弁護士の話を聞くだけ聞いてみたい」という方、「いくつかの法律事務所に相談してから依頼先を決めたい」という方にもご利用いただきやすいかと思います。

 ご依頼後の費用については弁護士から説明させていただきますので、費用の見通しを把握してから、依頼するかご検討いただけます。

3 お気持ちに寄り沿った対応を心がけます

 ご自身が経営してきた会社を破産させるというのは、経営者の方にとって辛い選択であるかと思います。

 また、破産後のご自身やご家族の生活、従業員の方への説明などについて、頭を悩まされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 当法人は、そのような経営者の方のお気持ちに寄り沿い、少しでも安心していただけるよう、丁寧に対応させていただきます。

 会社破産をお考えの方は、当法人にご相談ください。

会社破産の手続きの流れ

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2023年01月24日

1 破産に向けた準備

 会社が支払い不能状態にあり、会社破産を行う決意をしたら、破産に向けた準備を行います。

 会社破産にはさまざまな書類を裁判所に提出する必要があります。

そのため、その書類の収集を行ったり、申立書の作成を行います。

 従業員の解雇を行います。

 賃金を払うことができない場合には、未払賃金立替制度の利用準備を検討しなければなりません。

 店舗などが賃借物件の場合には、可能であれば、物件の明け渡しをしておいた方が良いでしょう。

 会社破産するためには、取締役会の決議が必要となります。

申立書に取締役会の議事録の提出が必要となりますので、取締役会決議をとり、議事録を作成しておきます。

 

2 申立

 申立書および必要書類を裁判所に提出します。

 

3 開始決定・管財人の選任

 裁判所において破産手続開始の要件を具備していると判断されると、「破産手続開始決定」が出されます。

 また、会社破産の場合、同時に、破産管財人が選任されます。

 

4 破産管財人への引継ぎ

 破産手続きが開始されたら、会社代表者は、会社の財産や書類について、破産管財人へ引継ぎを行わなければなりません。

 

5 破産管財人による業務

 破産手続きが開始されると、破産管財人は、速やかに管財業務に着手します。

 破産会社の代表から書類等の引継ぎを受け、契約関係の処理や税務処理を行います。換価できる財産がある場合には、換価業務を行います。債権調査を行います。

 このように、破産管財人の業務は多岐にわたります。

 破産会社の代表者らは、この破産管財人の業務が適切・迅速に遂行できるよう、協力しなければならない義務を有しています。

 

6 債権者集会

 破産手続開始から一定期間後に、債権者集会が開かれます。

 集会では、破産管財人から、破産財団の状況や、手続きの進捗等に関する報告がなされます。

 集会が1回で終わるのか否かは、管財業務の遂行度合いによって異なります。

 

7 配当手続

 破産管財業務が終了し、配当できるだけの財団形成ができれば、裁判所の許可を得て、債権者に対し、配当手続を行います。

 財団形成ができなければ、配当手続はありません。

 

8 終結・廃止

 配当がなく、第1回債権者集会だけで終了する場合には、集会期日か近い日程で手続き廃止がなされます。

 配当がある場合には、配当手続終了後に廃止の手続きがなされます。

 この廃止決定をもって、破産手続きは終了となります。

会社破産における弁護士選びのポイント

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2022年12月23日

1 会社破産の注意点

 会社破産は、そこで働く従業員や、取引先・債権者など、多くの人に多大な影響を及ぼすことになります。

 そこで、できる限りスムーズに破産手続きを行えるよう、依頼する弁護士選びも考えなければいけません。

 

2 選ぶポイント

 弁護士選びのポイントはいくつかありますので、いくつか挙げていきましょう。

⑴ 経験豊富であること

 会社破産は、個人の破産と異なり、そこで働く従業員といった第三者にも多大な影響を与える手続きです。

 そのため、様々な視点から、また、多岐にわたる知識・配慮などが必要とされます。

 経験からしか得られない知識などもあります。

 そこで、会社破産の経験豊富な弁護士を選ぶことが大切です。

⑵ 裁判所の運用に精通している

 基本的な破産手続きは全国同じです。

 しかしながら、裁判所によって運用が異なったりすることもあるのが破産手続きです。

 そのため、地元の裁判所の運用に精通している弁護士に相談・依頼する方が手続を円滑に進めることができるでしょう。

⑶ 費用が明確になっている

 会社破産は、依頼する弁護士の費用のみならず、裁判所にも予納金として一定の金額を納める必要があり、それらを併せると、多額の金銭が必要となります。

 また、予納金は、裁判所に一括で納める必要があり、予納金を納めない限り、破産申立書を裁判所に提出しても、開始決定が出されません。

 ですので、要する費用があらかじめ知っておくことは大切ですし、費用を明確に説明できる弁護士に依頼するのがポイントです。

⑷ デメリット・リスクの説明

 確かに、会社が破産すれば、借金の返済を免れることができますので、メリットは大きなものがあります。

 しかしながら、当然、デメリットも存在します。

 そのようなデメリット・リスクを把握・認識したうえで手続きを取ることが必要です。メリットだけでなく、デメリット・リスクもきちんと説明できる弁護士を選びましょう。

⑸ 流れを説明できる

 会社破産の手続きは、会社の代表者が人生において何度も経験するものではありません。

 大半の場合は、初めてのケースでしょう。

 どのような手続きで行われ、いつぐらいに手続きが終わるのかは重大な関心事の一つです。

 弁護士である以上、説明ができるのは当然のことなのですが、経験値の不足から手続期の流れをきちんと理解していないために説明できなかったりする場合もありますので、きちんと説明できる弁護士を選んだ方がよいでしょう。

会社破産を行うメリットとデメリットについて

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2022年11月21日

1 はじめに

 会社の経営が行き詰まり、取引先などへの支払いが滞ってしまうなどした場合、会社の破産手続きを採ることがあります。

 会社の破産手続きが終了すると、精算され、法人格は消滅することとなります。

 

2 会社破産のメリット

⑴ 資金繰りの悩みや取り立てから解放される

 会社の破産は手続きが終了すれば、法人格が消滅し、債務がなくなります。

 そのため、会社破産をすれば、資金繰りの悩みや債権者からの取り立てから解放されることになります。

⑵ 経営者の生活の立て直しを図ることができる

 会社が中小企業などであれば、会社の代表者など経営者が債務の連帯保証人となっているケースが多々あります。

 会社破産と同時に経営者個人の自己破産をすることにより、経営者の生活の立て直しを図ることもできます。

⑶ 債権者は損金処理をすることができる

 債権者からみたメリットとしては、損金処理できることが挙げられます。

 債務を負っている会社が破産手続きを行わないでいると、債権者は損金処理を行うにあたり、裁判を起こし、強制執行手続きを行い、強制執行ができなかったということを示す書類(執行不能調書)を取得する必要があります。

 これに愛し、会社が破産手続きを採れば、その手続きで損金処理ができるので、手続きが簡素化できます。

 

3 会社破産のデメリット

⑴ 営業を継続できなくなる

 会社破産の手続きが終了すると、法人格は消滅しますので、当然、会社自体が存在しなくなり、営業を継続することはできなくなります。

⑵ 従業員を解雇しなければならない

 会社の存続ができない以上、従業員を解雇せざるを得なくなります。

 従業員の生活にも大きな影響を与えることとなってしまいます。

⑶ 経営者が財産を失う可能性

 経営者が会社債務の連帯保証人になっていたりした場合、会社の破産手続きと同時に、経営者個人も自己破産手続きを採ることがあります。

 自己破産手続きを行った場合、経営者自身の個人の財産を処分されてしまい、財産を失う可能性があります。

⑷ 取引先を失い、信用がなくなってしまう

 会社破産をしても、経営者は、別の会社の取締役になったり、再度会社を起業したりすることも可能です。

 ただ、会社破産をすると、従前の取引先を失ったり、経済的信用が低くなってしまうことは否めません。

 そのため、再度起業したときに、改めて取引をしてくれるかは一概には言えないことになります。

当法人が会社破産を得意とする理由

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2022年09月21日

1 会社が破産

 会社を破産させると、当然のことながら、そこで働く従業員や取引先等、多くの関係者に重大・多大な影響を及ぼします。

 そのため、手続きはできる限り、関係者の方々に及ぼす影響が少なくなるよう、円滑に行いたいものです。

 

2 分業化

 会社の破産を少しでも円滑に行うためには、会社破産に詳しい弁護士が対応するのが一番です。

 ただし、弁護士の取り扱う案件は、本来、債務整理、相続、離婚、損害賠償請求、刑事など多岐にわたります。

 いずれの分野も様々な知識を必要とするため、すべての分野を一人で行うとすれば、どうしても、広く浅い知識となってしまうことが否めません。

 そこで、当法人では、破産などの債務整理を集中的に扱う弁護士でチームを作り、さらに、その中でも会社破産を中心に行う弁護士を決めるなどして、担当分野を分業化しています。

 分業化することにより、その担当分野の知識を深められ、詳しくなり、効率的かう円滑に手続きを進めることができるようになります。

 

3 情報の共有化

 債務整理を担当している弁護士で定期的に集まり、研修や情報共有の機会を設けています。

  所内での研修を通して、一人で案件処理しているだけでは気づけないことの発見や、専門書を読んでいるだけでは得られないような経験からしか得られない知識を得ることができます。

 このような研修や情報共有により、案件処理を効率的かつ円滑に手続き進められるよう、努めています。

 

4 複数の弁護士で対応できる

 破産する会社の規模などによっては、弁護士が一人では対応しきれないケースもあります。そのようなケースの場合、当法人には多くの弁護士が所属していることなどから、複数の弁護士で案件に対応させていただいております。

 案件によって対応する弁護士の数を調整することも、多くの弁護士が所属する事務所だからこそできることです。

 

5 地域が分散している

 当法人では、債務整理を集中的に扱う弁護士を、関東、関西、東海それぞれの地域に配置しております。

 破産する会社も場合によっては事業所を多数の都道府県に設けていることがあります。

 案件処理の中で、事業所に行かなければいく必要があるケースが殆どですが、遠くの事業所の場合、担当している弁護士が直接行くことが難しいことがあります。

 そのような場合、当法人では、当該事業所がある地域の弁護士に行ってもらうなどすることあり、少しでも処理をスムーズにできるように努めています。

会社破産の手続きにかかる期間

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2022年09月12日

1 会社破産の流れと期間をご説明します

 会社の経営が行き詰まり、取引先などへの支払いが滞ってしまうなどした場合、会社破産も視野に入れて検討することになります。

 ただ、会社破産はどのような手続きで行われ、どれだけの期間を要するのか、分からないことだらけで不安だと思います。

 そこで、ここでは会社破産の手続きの流れ及び期間に限定して説明していきます。

 

2 流れ

 ⑴ 弁護士選任(受任)・準備

 会社が破産状態(支払い不能状態)にあり、会社破産を行う決意をしましたら、弁護士と協議しながら申立準備を行います。

 会社破産の手続きには様々な書類を裁判所に提出する必要がありますので、どのような書類が必要なのかなどを弁護士から説明いたします。

 ⑵ 申立

 書類の準備等が整いましたら、裁判所に必要書類を提出し、破産手続開始申立を行います。

 ⑶ 破産管財人選任

 裁判所が書類等を検討し、当該会社が破産状態にあるなど要件を充たしていれば、破産管財人を選任します。

 ⑷ 開始決定

 破産管財人が決まれば、債権者集会の日程を決め、裁判所より破産手続開始決定が出されます。

 これにより、会社は解散し、代表者は代表権を失うこととなります。

 ⑸ 調査・換価

 破産管財人は、会社の財産状況など様々な調査を行います。

 そして、換価できる財産は換価し足りします。

 ⑹ 債権者集会

 おおよそ開始決定から3~4か月後の日程で、債権者集会が開かれます。

 ⑺ 配当

 会社に財産などがあった場合、債権者に配当がなされます。

 配当するだけの財産がない場合には、配当手続は行われません。

 ⑻ 廃止

 配当がなく第1回債権者集会だけの場合には、同期日か期日に近い日程において廃止され、配当がある場合には配当後に、廃止決定が出されます。

 この廃止決定をもって、破産手続きは終結し、債権者に配当できなかった負債は消滅することになります。

 

3 期間

 会社破産の流れは上記のとおりです。

 ⑵申立から⑻廃止までの要する期間としては、配当がない案件だと半年以内、配当案件で1年以内というのがケースとしては多いようです。

 ただし、会社の規模や債務や財産の規模・状況によっては、1年以上要することもあります。

 また、⑴準備期間は別途要しますので、準備が早ければその分終了までの期間は短くなりますし、準備に時間がかかれば終了までの期間は長くなってしまいます。

会社破産を相談するタイミング

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2022年07月29日

1 会社破産の注意点

 会社が破産をすると、個人破産の場合と比較して、取引先・債権者が多数存在したり、会社の従業員らの生活にも影響を及ぼすことになりますので、できる限り、他の方々に与える影響を踏まえて手続きを進める必要があります。

2 相談するタイミング

 上記のように、会社の破産は他者への影響が大きいため、相談するタイミングが大切になってきます。

 結論から先に申し上げますと、金銭的に余力があるうちに相談することをお勧めします。

 経営状況が悪化し始めたら、余力があるうちに早めに相談してください。

 確かに、経営状況が悪化しても余力があると「まだ大丈夫」「できるだけ踏ん張りたい」と思いたくなります。

 しかし、経験上、遅きに失した相談が何度もありました。

 以下に述べますが、破産するにも費用を要します。

 逆に言うと、費用がなければ破産手続すらすることができないのです。

 また、場合によっては、破産以外の手続きを選択できる場合もありえます。

 

3 破産手続きに要する費用

⑴ 弁護士費用

 弁護士にご依頼いただいて破産手続きを行う場合、弁護士費用を要します。

 要する金額は、事務所ごとにより異なりますので、お問い合わせください。

⑵ 予納金

 予納金とは、裁判所に破産申し立てをするにあたって納める費用をいいます。

 裁判所に会社の破産の申し立てを行うと、破産の事務処理を遂行する破産管財人が選任されます。

 また、破産手続開始決定がなされると、官報に掲載する必要が出てきます。

 これらの費用を賄うのが予納金となります。

 この予納金は、会社の規模や債務額等によって異なりますが、数十万~数百万を納める必要があります。

 裁判所が指定する額の予納金を納めてから開始決定が出されることになります。

 予納金を納められなければ、開始決定すら出されないので、いつまでたっても破産手続きが進まない、ということになってしまいます。

⑶ 経営者の保証

 会社によっては、経営者が会社の債務について保証しているケースがあります。

 会社が破産すると、保証人である経営者個人に債権者からの支払請求が来ます。

 そうすると、経営者個人も自己破産の手続きを取ることが考えられますが、会社の破産と同様、予納金が必要となります。

 通常、個人の破産の場合における予納金は、会社破産よりは低額に設定されていますが、それでも、数十万円は最低必要となります。

 

4 お早めにご相談ください

 上記のように、破産手続きを行う場合、費用を要します。

 とくに予納金については、裁判所に納めない限り手続きが進みません。

 そうなった場合、いつまでたっても、債務の清算・処理をすることができなくなり、打つ手がなくなってしまうことも。

 そのため、経営状況が悪化してきたが、経済的に余力があるタイミングで相談されることをお勧めします。

会社破産にあたって必要な費用

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2022年06月20日

1 主に2種類

 会社が破産しようとするときに必要となる費用は、大きく分けて2種類あります。

 ①裁判所に納める費用(予納金)と、②弁護士費用です。

 

2 ①裁判所に納める費用(予納金)

 ⑴ 予納金とは

 予納金とは、裁判所に破産を申し立てるにあたってあらかじめ納める費用のことを言います。

 裁判所に法人破産の申し立てを行うと、破産の事務処理を遂行する破産管財人が選任されます。

 また、破産手続開始決定がなされると、官報に掲載する必要が出てきます。

 これらの費用を賄うために必要となるのが予納金となります。

 手続き完了時に裁判所は破産管財人に対して報酬を支払うこととなりますが、予納金がこの報酬に充てられることにもなります。

 ⑵ どれぐらいの費用がかかるのか

 費用は一律ではなく、会社の規模や負債額などによって異なります。

 また、事業停止してからある程度期間が経過しているのか否かなども考慮されます。

 そのため、事業停止からある程度期間が経過しており(従業員も全員解雇済みなど)、負債額も大きくなければ数十万程度のこともあります。

 一方、負債額が大きければ、数百万円とか要することもあります。

 

3 弁護士費用

 弁護士費用も、一律ではなく、会社の規模や負債額、業務内容によって、数十万から百万を超えることもあります。

 

4 会社経営者は保証債務にも注意

 ⑴ 保証人になっていないか

 特に中小企業の場合、経営者が会社の債務の連帯保証人になっているケースが多々見受けられます。

 保証人になっている場合、会社が破産すると、当然のことながら、保証債務の履行を債権者から求められることになります。

 会社の負債の保証人となった場合、負債額が大きくなってしまうことの方が多いですので、到底、返済ができる金額ではないことが大半です。

 そのような場合、会社の破産のみならず、個人の自己破産も行う必要が出てきます。

 ⑵ 要する費用

 個人の自己破産も併せて行う場合、会社破産に必要な費用だけではなく、自己破産の費用も必要となってきます。

 その場合も、会社破産と同様、予納金と弁護士費用が必要になってきます。

 会社破産の場合より、要する費用額は低額であるものの、予納金と弁護士費用とを合算すると、数十万から百万円を超える場合もありますので、注意が必要です。

会社破産ができないケースにはどのようなものがあるか

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2023年07月25日

1 会社破産ができないケースとは

 会社が多額の負債を抱え、返済ができなくなった場合、会社破産するということがあります。

 破産は最後の選択ではあるものの、破産できないケースは多くはありません。

 しかし、会社破産できないケースもありますので、以下、例を挙げて説明したいと思います。

 

2 要件を充たさない場合

 ⑴ 会社破産も法的手続きですので、法が定める要件を充たしていなければ、破産することができません。

 例えば、そもそも、支払不能と債務超過の要件を充たしていることが前提条件となります。

 支払い不能とは、一般的かつ継続的に返済ができない状態のことを言いますので、一時的に支払いが困難となった場合は含まれません。

 ⑵ 形式的要件

 会社破産の形式要件として、以下の事項が挙げられます。

 ・申立方式が適切であること

 ・申立人に申立権があること

 ・債務者に破産能力があること など

 このうち、特に注意が必要なのが、「申立権」です。

 会社破産は、取締役会の決議において承認を得たうえで代表取締役が破産申し立ての手続きを行うこととなります。

 この取締役会決議での承認がない場合には、形式的要件を満たしていないので、申立権のない申立となり、破産できないこととなってしまいます。

 ⑶ 実質的要件

 実質的要件として、破産障害事由がないことが必要です。

破産障害事由には、以下の事項が挙げられます。

 ・破産手続の費用の予納がないこと

 ・不当目的・不誠実な破産手続開始申立てがされたこと

 例えば、そもそも、支払不能と債務超過の要件を充たしていることが前提条件となります。

  支払い不能とは、一般的かつ継続的に返済ができない状態のことを言いますので、一時的に支払いが困難となった場合は含まれません。

 法人の場合における債務超過とは、貸借対照表上の債務が資産を超過していれば債務超過と判断されますので、破産の理由に関する考えは個人の場合とは少し異なります。

 ・民事再生・会社更生・特別清算手続きが開始等されていること

 民事再生・会社更生などの手続きが取られている場合、そちらの手続きが優先するため、先に民事再生・会社更生などの手続きが取られている場合、破産開始決定は出されません。

 例えば、会社が債権者から会社破産の申し立てをされるのを回避するために先に民事再生の申立をされるケースもないわけではありません。

 

3 その他の場合

 ⑴ 費用不足

 破産手続きには、裁判所に納める費用(予納金)のほか、弁護士に破産手続きを依頼した場合、弁護士費用も要します。

 予納金が準備できないことはもちろんのこと、弁護士費用などの資金が足りず、申立自体ができないといったこともあります。

 ⑵ 感情的な問題

 破産してしまうと、取引先や顧客に迷惑をかけてしまうのではないかとして、破産を思いとどまってしまうケースもあります。

 確かに、人間的なつながりから考えると、破産して、債務を支払わないとなった場合には、取引先などに迷惑をかけることになってしまいます。

 しかし、いつまでも債務の返済を待ってもらうことも迷惑が掛かってしまいます。また、一部の取引先だけ返済して破産手続きを取ってしまうと、場合によっては、破産管財人が否認権を行使することになりますので、余計迷惑をかけることにもなりかねせん。

 このような感情だけで破産手続きに躊躇しているのであれば、早期に行動に移した方が、取引先に対する損害が少なくて済むことも多くありません。

 ⑶ 経営陣が責任を問われるのではないかとの不安

 会社の取締役であっても、会社の債務の保証などをしていなければ、会社が破産しても、取締役個人が破産することにはなりません。

 また、破産に至ったこと(経営に失敗したこと)だけを理由に損害賠償請求をされることも基本的にはありません。

 ただし、会社経営に関し著しく不適切な行為や不当・不法な行為によって損害を生じさせた結果、会社が破産した場合には、損害賠償責任を負うことがあります。

会社破産をする場合の注意点

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2023年05月30日

1 会社破産の注意点

 会社が破産すると、支払い義務の主体である法人自体が消滅することになりますので、すべての負債を支払う必要がなくなります。

 法人の破産は、個人の破産の場合と比較して、負債額が多額であることのみならず、取引等多数の関係者が存在しますので、さらに注意が必要となってきます。

 

2 主な注意点

 会社破産する場合の注意点を上げれば、枚挙にいとまがありません。

 そこで、今回は、4点ほどに絞って注意点を上げていきたいと思います。

⑴ 否認権

 多数の取引先のうち特に懇意にしていた取引先がある場合当該取引先だけでも会社破産する前に弁済をしておきたいという気持ちがあるかもしれません。

 しかし、そのような弁済は偏波弁済として認められないことがあります。

 会社破産の場合、裁判所から管財人が選任されます。

 この管財人が、破産する会社の財産を処分などし、債権者に平等に配当する手続きを行ったりします。

 偏頗弁済に該当する場合、管財人は、財産を取り戻すことになります。これが否認権です。

 つまり、破産前に弁済を受けた取引先は、管財人から否認権を行使されると、弁済した金銭を返さなければならなくなるのです。

⑵ 会社の財産

 会社が保有する財産は、破産手続開始決定後、管財人が換価し、債権者に配当を行ったりします。

 そのため、会社の財産が減少すると、債権者への配当金が減少することになりますので、安易に財産を減少させる行為を行うと、破産手続開始後に問題となりかねません。

 例えば、会社の代表者が会社名義の財産を親族名義に変えていたり、財産を安値で処分したりすると、処分行為が上記の否認権の対象となることもあります。さらに、売却価格が低額であったりすると、最悪の場合、会社に損害を与えたとして、代表者が個人的に損害賠償請求を受けることにもなりかねません。

 そのため、すでに債務超過や支払い不能状態になった以降は、会社の財産を処分しないよう注意が必要です。

⑶ 従業員との関係

 従業員がいる会社の場合、会社の破産は、そこで働く従業員の死活問題です。

 そのため、従業員との関係を一番に注意すべきとも言えます。

 会社が破産すると、会社自体が存在しなくなりますので、従業員を全員解雇する必要があります。

 その際には、退職金の支払いや、解雇予告手当の支払いなどをどうするのか検討する必要が出てきます。

 給与の未払いがある場合にも注意が必要です。

 確かに、未払いの給与は他の債権よりも優先して弁済・配当がなされる債権に該当します。しかし、破産財団が十分になければ、未払い給与の支払いを受けることができません。

 そこで、未払い賃金立替制度の利用が考えられます。

 この制度の利用には、受給するための要件(資格)が定められており、未払い賃金全額が受領できるわけではないという点もあります。

 ただ、この制度が利用できる場合には、早急に制度を利用して支給されるよう、従業員に伝え、制度利用のための協力をする必要があるでしょう。

⑷ 費用

 裁判所に破産の申し立てを行うにあたり、弁護士に委任される場合、弁護士費用を要します。

 また、裁判所に予納金を納めなければなりません。

 この予納金は、会社の規模や負債額等により異なってきます。

 原則として、予納金を納めなければ、破産手続開始決定が出されませんので、予納金を支払えないのであれば、手続きを進めることすらできないのです。

 さらに、従業員との関係で、退職金・解雇予告手当を支払わなければ、破産手続きをスムーズに進められないとすれば、退職金・解雇予告手当などの準備も必要になってくるでしょう。

 会社が賃貸物件である場合には、明け渡しのための費用も必要になってきます。

 このように、破産するに際してもお金が必要となってきます。

 お金がないから破産するという点からすれば、矛盾するように思えるかもしれませんが、実際には、破産するための費用が必要となってくることにも注意が必要です。

会社破産に関するご相談の際に必要となる資料

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2023年02月01日

1 会社の破産申立に必要な書類

 破産申立には様々な書類の提出が求められます。

 おおまかに分類すると、申立に当たって記入・作成することとなる書類と、添付資料(会社がすでに保有している場合が大半です)があります。

 

2 申立に当たって記入・作成する書類

 ⑴ 破産手続開始申立書

 ⑵ 申立補充書

 ⑶ 破産申立についての取締役会議事録または取締役の同意書

 ⑷ 債権者一覧表

 ⑸ 労働債権者一覧表

 ⑹ 財産目録

 ⑺ 報告書

 

3 添付資料

 ⑴ 預貯金通帳

 通帳を紛失した場合、おまとめ記帳となっている場合、ネットバンキングなどの場合は、出入金明細の記録を発行してもらう必要があります。

 ⑵ 法人登記の全部事項証明書

 ⑶ 税金申告書控え

 ⑷ 貸借対照表・損益計算書

 ⑸ 不動産登記の全部事項証明書、および、不動産評価証明書

 会社で不動産を保有している場合

 すでに売却している場合も必要

 ⑹ 車検証または登録事項証明書、および、査定書

 会社で自動車やバイクを保有している場合

 ⑺ ゴルフ会員権証書

 会社で保有している場合

 ⑻ 有価証券

 会社で保有している場合

 ⑼ 生命保険証券・証書、および、解釈返戻金計算書

 会社名義で加入している場合

 ⑽ 賃貸借契約書

 会社の事務所や店舗が賃貸の場合など

 会社の事務所や店舗が賃貸の場合など

  ⑾ その他

 売掛金や未収金がある場合には、契約書類や、その債権の存在や金額を明らかにできる書類

 リース契約があれば、その契約書

 在庫などがある場合は在庫一覧表

 訴訟になっている件があれば訴訟関係書類

 

4 相談時に必要な書類

 上記2の書類は、ご相談いただいた後、資料を参考に作成などしていきます。

 そこで、ご相談時に3記載の資料を持参していただけるとスムーズに進みます。

 また、上記に記載はしておりませんが、労働債権者一覧表作成のため、労働者名簿や賃金台帳なども持参していただけるとスムーズに進むかと思います。

  さらに、相談から依頼をいただく段階になる場合には、代表者の方の身分証明書や、代表者印(会社の実印)(委任状押印用)、会社名義のクレジットカード・ETCカードなども必要となります。

 代表者個人が会社の債務の連帯保証人になっているなどして、会社と同時に破産申立する場合には、代表者個人の印鑑(委任状押印用)や、代表者個人名義のクレジットカード・ETCカード、代表者個人が借用している分(連帯保証債務以外の分)の債権者に関する資料等も必要となります。

 

5 まずはお問い合わせください

 上記のように必要書類について挙げてきましたが、実際の運用上、例えば、車両の査定書については、年式などから明らかに価値がつかないような場合には、そもそも申立時にも提出が不要とされているものもあります。

 上記の書類は一般的に必要な書類を列挙したものにすぎませんので、会社の業種などによっては、他にも書類が必要な場合があります。

 そのため、話をお聞きしながら、必要書類について収集をお願いさせていただきたいと思います。

 そこで、まずはお問い合わせください。

 お話しながら、個々の案件で必要な書類をお伝えいたします。

 裁判所から個別に提出を求められる書類もあります。

受付時間

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