池袋の会社破産に関するQ&A

文責:弁護士 田中浩登

最終更新日:2024年03月29日

Q会社破産について池袋で相談することはできますか?

A

 はい、ご相談いただけます。

 弁護士法人心 池袋法律事務所は、池袋駅・西武口から徒歩3分の場所にあります。

 池袋駅にはJR埼京線や山手線、西武池袋線、東武東上線など複数の路線が乗り入れていますので、電車でお越しいただくには大変便利な立地です。

 また、お車でお越しいただく場合にも、池袋にある事務所周辺の駐車場をご利用いただけます。

 会社破産に関するご相談は原則無料でお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

Q小さな会社なのですが、会社破産の相談に乗ってもらえますか?

A

 いわゆる小さな会社から会社破産のご相談をお受けする機会は非常に多く、会社の規模に関わらずご相談いただけます。

 従業員がいなかったり、数名程度の小さい会社であっても、安心してご相談ください。

 ご相談を躊躇しているうちに状況が悪化するほうが恐れるべき事態ですので、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。

Q会社破産について相談するにはどうすればいいですか?

A

 会社破産の相談に関するお問い合わせは、フリーダイヤルまたはメールフォームから承っております。

 フリーダイヤルの場合、平日は9時~21時まで、土日祝日は9時~18時までお電話を受け付けておりますので、日中のご連絡が難しい方等、ご多忙な経営者の方にもお問い合わせいただきやすいかと思います。

 お電話・メールでお問い合わせいただきましたら、概要をお伺いしたうえで、弁護士との相談の日程調整をさせていただきます。

Q会社破産の相談ではどのような資料が必要ですか?

A

 決算書、通帳、資金繰り表、債務の内容がわかる資料(契約書、返済予定表等)等を主にご用意いただいております。

 会社の資産、負債、お金の流れ等を資料から確認したうえで、弁護士がより具体的なお話しをさせていただくためです。

 ご相談の日程を決めさせていただく際には、担当者から個別で必要資料をお伝えさせていただきますので、ご安心ください。

 場合によっては資料を紛失していたり、用意に時間がかかるという方もいらっしゃるかと思いますが、資料が完全に揃っていなくてもご相談は可能です。

 相談のタイミングが遅れると、早くご相談いただいていれば改善できたことができなくなってしまったり、破産に必要な資金も捻出できなくなってしまうということもございますので、資料の有無に関わらず、まずは一度ご相談いただけますと幸いです。

Qどのタイミングで会社破産について弁護士に相談すればいいですか?

A

 会社経営者の方で、仕入代金の支払いや借入金の返済などが難しくなり、資金繰りが厳しくなってきたと感じたら、お早めに弁護士へご相談ください。

 早い段階でご相談いただくことで、今後の会社をどのようにしていくか、破産も含めた複数の方法を検討することができる場合があります。

 逆にご相談いただくタイミングが遅くなると、採りうる選択肢が狭まってしまったり、会社破産の手続きが難しくなってしまったりする場合もありえます。

 会社破産を視野に入れている場合は、お早めに弁護士へご相談いただくことが大切です。

 ご相談に来ていただいたら必ず会社破産をしなければならないということはありませんし、弁護士に相談することで今の会社の状態を客観的に見ることができ、今後の方針を検討する一助になることもございます。

 状況も変わらぬままご不安を抱えて事業を続けられるよりは、会社破産が必要かどうかも判断がつかない、決断できないという場合でも、まずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。

Q会社破産の費用はいくらでしょうか?

A

 会社の規模によっても異なりますが、既に事業を廃止しているような、稼働していない会社等で最も少額なケースであれば、裁判所に納める予納金が20万円、弁護士費用が30万円、実費(郵便代等)が5万円程度で済むこともあります。

 上記はあくまで残務がほとんどない会社の例であり、債権者数、従業員数、取引先数等によって規模が大きいほど必要な費用も多くなります。

 規模が大きくなるに従って、弁護士費用だけでなく、裁判所に納める予納金や実費も高額になるためです。

 弁護士にご相談いただけましたら、それぞれの会社の置かれている状況に応じて、具体的な費用の見通しをお伝えさせていただきます。

Q会社破産について弁護士に相談・依頼するメリットはなんですか?

A

 資金繰りにお悩みの経営者の方の中には、会社破産するべきかどうかお悩みの方もいらっしゃるかと思います。

 会社破産した場合、従業員や取引先に影響を及ぼすのはもちろんのこと、経営者の方ご本人やそのご家族の生活にも変化をもたらすことになりますので、決断をためらっておられる方もいるかもしれません。

 また、会社破産を視野に入れつつ、他の方法も検討したいとお考えの経営者の方もいらっしゃるかもしれません。

 会社破産について弁護士にご相談いただけますと、会社の経営や資金繰りの状況などを伺った上で、会社破産も含めてどういった方法を採ることができるかアドバイスさせていただくことができます。

 また、会社破産は裁判所で手続きを行いますので、法律の知識や手続きに関するノウハウが必要となることもあります。

 会社破産を得意とする弁護士に手続きを依頼すれば、適切に手続きを進めることができます。

 また、従業員や取引先への対応も、弁護士が行うことができます。

 会社破産をお考えの方は、弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。

 当法人では、会社破産を得意とする弁護士がご相談・ご依頼を承りますので、池袋で会社破産について相談できる弁護士をお探しの方は、お気軽にご連絡ください。

Q会社破産ではどのように弁護士を選ぶのがよいでしょうか?

A

 第一に、会社破産に詳しく、会社破産の経験値が高い弁護士を選ぶことが大切です。

 会社破産の手続きは、多くの利害関係者が関与し複雑なので、無用な混乱を生まないよう、会社破産の経験が豊富で、関係各所に適切な対応ができる弁護士を選びましょう。

 第二に、社会保険や税金の関係で相談が必要になるケースもございますので、社会保険労務士や税理士とも連携がスムーズにできる事務所が望ましいです。

 また、初めてのお手続きでご不安を感じることもあるかと思いますので、信頼できる、安心して任せられる弁護士であることも非常に重要です。

 会社破産は、弁護士や事務担当者と密に連絡を取って進めることが多いため、ひとつひとつの物事にきちんと対応してくれるかどうか、信頼の置ける人物かということは思いのほか大切で、それを最後の決め手にしたというご依頼者様もいらっしゃいます。

Q会社破産をしたいのですが、代表者である私や連帯保証人の破産の依頼も受けてもらえますか?

A

 会社破産をご依頼される方は、同時に代表者等の連帯保証人のご依頼もされる方がほとんどです。

 代表者や連帯保証人のご相談は、会社破産と切っても切れない関係がありますので、同時に進行していくほうが自然であり、問題の早期解決にも繋がります。

 代表者や連帯保証人の方につきましても、どうぞご遠慮なくご相談ください。

Q会社破産をした場合、私の個人資産もなくなるのでしょうか?

A

 会社と個人は別人格なので、会社の破産をしただけでは代表者の個人資産はなくなりません。

 しかしながら、代表者は会社の連帯保証人になっていることが多く、また、会社が破産する状況の場合には収入が減少していることが多く、実際には会社破産と同時に代表者も破産が必要になるケースが多いです。

 代表者個人の破産によって資産の一部を手放すことになる可能性がございます。

Q会社破産の手続きにはどれくらいの期間がかかりますか?

A

 会社の規模によって異なりますが、既に廃業していたり残務がほとんどない会社であれば、弁護士に相談してから手続きの終了まで短くて半年程度で終わることもあります。

 稼働している会社や、特にお金の動きが複雑だったり、不動産や回収困難な売掛金等がある場合は、財産の調査や換価に時間がかかり、1~2年かかることも珍しくありません。

 ご相談の際には、会社の状況に応じておおよその目安をご案内させていただきます。

Q会社破産をする際に気を付けなければならないことはなんですか?

A

 よくご質問がある事例として、主な注意点が2つあります。

 一つ目は、どの債権者にも等しく返済をやめなくてはいけないことです。

 債権者というと、銀行やカード会社等を思い浮かべる方が多いかと存じますが、お金を支払われる権利を持っているという意味で、仕入れ代未払いの取引先等も債権者となります。

 長いお付き合いがある取引先等に対して、返済をやめることが忍びないと感じられる方もいらっしゃいますが、会社破産をご依頼いただいてから一部の債権者にだけ返済することは原則認められておりません。

 もし会社破産の依頼後に一部の債権者にだけ返済してしまった場合は、その分を取り戻さなくてはいけなくなったり、かえって取引先にご迷惑をお掛けする可能性もありますので、安易に支払わないようご注意ください。

 二つ目は、会社の財産と個人の財産の線引きを明確にしておくことです。

 会社を経営されている方の中には、会社のお金と代表者のお金をほとんど区別せずに、同じ財布で管理されている方もいらっしゃいます。

 会社破産のお手続きでは、会社の財産はあくまで会社のものであり、代表者であっても個人的に使用することは原則できなくなります。

 もし会社のお金を個人的に使用してしまうと、弁償を求められたり、免責の手続きにおいて不利に評価される場合もありますので、会社破産中のお金の管理は注意が必要です。

 会社破産の手続きは慣れないことでご不安を感じられるかもしれませんが、弁護士がお力になれることも多くございますので、お気軽にご相談ください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します(要予約)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

お役立ちリンク

PageTop