豊田の会社破産に関するQ&A

文責:弁護士 武田彰弘

最終更新日:2023年11月07日

Q豊田で会社破産について相談することはできますか?

A

 豊田にお住まいの方のご相談も承っております。

 豊田には、豊田市駅から徒歩3分の弁護士法人心 豊田法律事務所がありますので、公共交通機関などでもご来所いただきやすいかと思います。

 お車でお越しいただく場合は、付近にある駐車場をご利用いただけますのでご安心ください。

 ご相談に関するお問合せはフリーダイヤルやメールフォームにて受け付けております。

 会社破産のご相談は原則無料とさせていただいておりますので、弁護士に依頼するか迷っている方もお気軽に当法人にご相談ください。

 ご予約いただくことで、平日夜間や土日祝日にご相談の日程を調整することも可能です。

Q一度電話で相談することはできますか?

A

 当法人では最初に電話やテレビ電話でご相談いただくことも可能です。

 「すぐに事務所に行く時間が取れない」「まずは電話で話をしたい」という方はお気軽に電話相談をご利用ください。

 顔が見えない状態での相談に不安を感じる場合は、テレビ電話相談をおすすめします。

 ご希望の方は、お問合せ時にスタッフにお申し付けください。

 来所と電話どちらの相談方法でも、借金の問題を得意としている弁護士が対応いたします。

Q会社破産の費用はいくらでしょうか?

A

 会社破産の費用は、裁判所に納める予納金、弁護士費用、実費の大きく3つに分かれます。

 これは会社の規模・債権者数・残っている業務量等によって大きく異なります。

 予納金は、裁判所が決めるので、正確には実際に裁判所に破産申立を行うまで分かりません。最低が20万円であるのが通常です。

 しかし、20万円で済むのは廃業して時間が経っていて、会社の財産や明渡し未了の事業所が残っていないようなケースであり、規模・債権者数・事業所の明渡しや売掛金の回収を要するか等によって、50万円~100万円程度になることも多いです。

 弁護士費用は、予納金とのバランスによりますし、依頼する弁護士・事務所によって異なりますが、最低30万円程度から規模が大きければ300万円程度まで大きく差があります。

 実費は、郵便代・コピー代・収入印紙代・裁判所に行く際の交通費などの必要経費です。

 会社の規模感等によって異なりますが、基本的に5万円~10万円以内に収まるケースが多いです。

Q弁護士に相談してから会社破産をするか決めることはできますか?

A

 もちろん可能です。

 会社破産という選択は、経営者だけでなく、その家族や自社の社員、取引先の企業など様々な関係者にも影響を与えることになりますので、経営状況や債務の額などを踏まえて慎重に検討する必要があります。

 破産以外にも民事再生や特別清算といった手続きもあり、弁護士への相談が早ければ、その分選択できる対応の幅が広がる可能性も高くなりますので、資金繰りに困っているがまだ会社破産をするか決めかねているという場合も、お早めにご相談いただければと思います。

 完全に資金繰りがつかなくなってからでは、従業員や取引先に多大な迷惑がかかったり、会社破産に必要な費用が用意できず、正式な法的手続きを実施することができずに、さらに迷惑をかけてしまうなどの事態を招きかねません。

 また、会社が破産した場合に経営者の生活はどうなるのか不安に感じている方もいらっしゃるかと思いますが、そのようなお悩みも弁護士にご相談ください。

 経営者の破産後の生活や、経営者の破産以外の選択肢(任意整理・個人再生・経営者保証に関するガイドライン等)についても弁護士が丁寧にアドバイスいたします。

Q会社破産を考えていますが、どのタイミングで弁護士に相談すればよいですか?

A

 約束どおりの返済が難しいと感じたとき、売上が大きく下がったとき、事業をやめることを検討し始めたとき、融資を断られたとき等が適切なタイミングです。

 早期に相談することで、破産以外の選択肢が提示できたり、破産するとしても極力顧客や取引先に迷惑がかからない方法を選択できるようになります。

 税金や取引先に差押えを受けたり、裁判を起こされてから相談に来られるケースもありますが、選択肢は狭くなっていますし、費用が用意できなくなって会社破産もできなくなる例が少なくありません。

 弁護士に会社破産を相談した方でも、実際は会社破産に至らず解決できたり、事業の引継先を見つられる方も大勢いらっしゃいますから、早めに弁護士に方針のアドバイスを求めるのがよいでしょう。

Q会社破産ではどのように弁護士を選ぶのがよいでしょうか?

A

 まず会社破産の経験が豊富でなければ、債権者や裁判所からの要望や指示に柔軟に対応できませんので、会社破産の経験豊富な弁護士を選ぶべきでしょう。

 2つ目に、少なくとも半年以上の付き合いになることが多いので、弁護士の人柄が信頼できるかや相性も選ぶポイントになるでしょう。

 3つ目に、特に従業員がいる会社の場合、従業員の失業保険や社会保険、源泉徴収していた税金等の処理も必要になりますので、そのような処理もできる社会保険労務士や税理士との連携のしやすさも弁護士を選ぶポイントになります。

Q会社破産の相談ではどのような資料が必要ですか?

A

 直近の決算書やお金の流れが分かる通帳が必要でしょう。

 作っているなら資金繰り表や、会社の商業登記、借入関係の資料等もあるとよいでしょう。

 決算書では、会社の主な財産・借金が分かりますし、通帳があれば大まかな入金と支払いの流れがつかめます。

 資料集めに手間取って相談が遅れるのは本末転倒ですから、手近にある資料を持って相談し、後日足りない資料を集めるという考え方も十分あります。

Q会社破産ができないケースというのはあるのでしょうか?

A

 手続に必要な費用を準備できない場合、権限を有しない方が自己破産の申立てをする場合、不当な目的で破産の申立てをした場合等があります。

 会社破産には、裁判所に納める予納金や依頼する弁護士の費用が必要で、これが納められるまで破産手続は始まりません。

 売上か現金化可能な資産がある程度残っていれば売上か資産売却で費用は準備できますが、両方なくなってからでは自費では会社破産もできず、親族等の援助を要する状態になってしまいます。

 また、会社破産は裁判所に申請しますが、会社の取締役や清算人でなければ基本的に会社破産の申請はできません。

 不当な目的の申立ては、たとえば会社の財産を隠匿して債権者を害する目的をもった申立てなどが、会社破産が認められない事由にあたります。

Q取引先や社員への対応について弁護士に相談することはできますか?

A

 取引先や社員への対応についてもご相談いただけます。

 廃業時にできる限り混乱が少なくなるよう、説明の仕方などを弁護士がしっかりサポートさせていただきます。

 社員の退職金や未払いの給料についても、どのような対応をしていくのか説明させていただきますのでご安心ください。

 給与等については、従業員の給与等の対応のページも参考までにご覧いただければと思います。

 社員に対して説明をするのは心理的な負担も大きいかと思います。

 弁護士にご依頼いただければ、必要に応じて説明の際に弁護士が同席することや、人数の多い会社の場合は社員向けの説明会を開くことなども可能ですので、お気軽にご相談ください。

Q経営者保証に関するガイドラインを利用したいのですが、相談できますか?

A

 もちろん相談可能です。

 経営者保証に関するガイドラインは、成功すれば、信用情報が傷つかない、自宅など自己破産では残せない資産が残るというメリットがあります。

 ある程度資産が残っている方や今後も融資を受けて起業したい方等にお勧めです。

 ただ、基本的に借入先全員の同意が必要であり、時間も労力もかかりますので、メリット・デメリットの詳細は弁護士におたずねください。

Q会社破産をした場合、連帯保証人はどうなりますか?

A

 会社の連帯保証人は、債権者から基本的に一括請求を受けてしまいます。

 会社代表者のように多数の会社の債務を連帯保証している方は、自己破産するケースも多いですし、経営者保証に関するガイドラインを使うケースもあります。

 連帯保証している相手や金額が少なければ、分割払いの話し合いがまとまるケースも多いです。

 いずれの方法をとるにせよ、会社破産では連帯保証人の対応はセットで考える必要があります。

Q会社の「倒産」と「破産」は違うのでしょうか?

A

 倒産は、法律上の用語ではなく、会社経営が行き詰まり、支払わなければならない借金が払えなくなった状態を指します。

 倒産には、破産も含まれますが、民事再生のように事業は続けていきながら裁判所で債務を圧縮してもらう場合も含みます。

 また、倒産には、話し合いで大幅に借金を減額してもらった場合(私的整理)や、銀行取引停止処分を受けた場合(いわゆる手形の不渡り)、事業をやめて代表者が夜逃げしている場合も含みます。

 一方の破産は、裁判所に申請して法的に借金を0にしてもらう手続きです。

 単に倒産するだけでは代表者の生活再建もままならず、従業員や取引先も迷惑をこうむったままのケースもありますので、破産の効果は大きいといえます。

 事業をやめることを前提に借金だけが残る場合、弁護士は一般的に自己破産をお勧めすることが多いでしょう。

Q会社破産のデメリットを教えてください。

A

 基本的には事業を続けられないこと、従業員は全員解雇しなければならないこと、会社の資産が残らないこと等です。

 会社は自己破産すれば法人格自体がなくなりますので、少なくともその会社で新たに売上を上げたり、経費を支出する等事業を継続することはできませんし、従業員をそのまま雇用し続けることはできません。

 また、会社の資産は全て破産管財人という裁判所が選ぶ第三者的立場の弁護士がお金にかえるので、会社の資産は基本的に残りません。

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